脱退一時金

加入者期間が3年以上20年未満で、加入者の資格を喪失したときに支給します。
(死亡による資格喪失は除く)

(1)閉山又は会社都合で退職した場合

勤務期間支給額
3年以上10年未満150,000円
10年以上15年未満381,600円
15年以上20年未満763,200円

(2)上記(1)に該当しない場合は、1,000円

※ 令和8年8月1日からの適用金額です。