死亡届

年金を受けている方が亡くなられた場合は、速やかにその旨を当基金へ連絡してください。
手続に必要な書類と返信用封筒を送付します。

この連絡が遅れると、年金の払い過ぎが発生する場合があります。
払い過ぎた年金は、死亡手続終了後、ご遺族様から返納していただきます。

年金は、年金を受けていた方が亡くなられた月まで支給します。
支給するはずの年金が残っている場合は、亡くなられた当時、生計を同じくしていたご遺族様にお支払いします。

亡くなられた時期が次の場合は、ご遺族様に死亡一時金が支給されます。
●支給停止中
●終身年金の支給開始から10年未満
●有期年金の支給開始から2年6か月未満

電話、郵便にて当基金へ受給者様死亡の連絡をしてください。

必要事項
①年金証書の記号番号または受給者番号
②氏名
③生年月日
④死亡年月日
⑤ご遺族様の氏名
⑥送付先住所
⑦電話番号

または、専用ページもございますので、ホームページ上からも連絡できます。
その際は、専用ページに記載されたこと以外の情報は記入しないでください。
後ほどこちらから連絡いたします。

〒085-0015
北海道釧路市北大通12丁目1番地4 明治安田生命釧路第二ビル7階
石炭鉱業年金基金
☎0154-64-7650