昭和42年10月2日 石炭鉱業年金基金法に基づき、会員炭鉱会社で働いている坑内員及び坑外員の老後の生活の安定と福祉の向上に寄与し、あわせて坑内員及び坑外員の雇用の安定的確保に資することを目的として石炭鉱業年金基金が設立。
令和8年8月1日 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律 附則第34条の規定に基づき、より一般的な制度である確定給付企業年金制度(DB制度)への移行に伴い、石炭鉱業年金基金を解散し、坑内員及び坑外員への年金給付及び一時金給付の支給に係る業務を石炭鉱業企業年金基金が承継。
※ 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和7年法律第74号)