年金の支給月

石炭年金の支給は、
3ヶ月毎の【後払い方式】ですので、経過した3ヶ月分を支給月の10日にお振込みします。

※10日が土日・祝祭日と重なっている場合は、直前の平日にお振込みします。

支給月支給年金額の内訳
2月11月・12月・1月 の3ヶ月
5月2月・3月・4月 の3ヶ月
8月5月・6月・7月 の3ヶ月
11月8月・9月・10月 の3ヶ月