当基金の随意契約に係る基準

当基金の調達に係る随意契約ができる基準は、国の基準に準拠しており、その主なものは以下のとおりです。

  1.  契約の性質または目的が競争を許さない場合
     緊急の必要により競争に付することができない場合
  2.  予定価格が250万円を超えない工事または製造
  3.  予定価格が160万円を超えない財産の買い入れ
  4.  予定賃借料の年額または総額が80万円を超えない物件の購入
  5.  予定価格が100万円を超えない役務